コムテックスサイト >オンラインサイトTOP > 商品先物取引のしくみ > 不公正取引について

不公正取引の禁止について


不公正取引について


金融商品取引法では、公正な金融商品市場を確立し、金融商品市場に対する信用性を確保する目的から相場操縦や作為的相場形成といった不公正取引を禁止しています。

当社では、市場の公正な価格形成ならびに法令厳守の観点から、日々のお客様のお取引・ご注文を継続的に調査させて頂いております。また、金融商品取引所や証券取引等監視委員会などからの依頼に基づく調査も実施しております。


調査の結果、お客様の取引が違法行為や不公正取引等に該当する、またはその恐れがある場合には、当社からお客様に聞き取り調査や注意喚起等をさせていただいております。注意喚起等によって改善して頂けないお客様には、お取引を制限させていただく場合もありますので、ご注意ください。



不公正取引の未然防止に向けて不公正取引の未然防止に向けて(日本取引所自主規制法人)


相場操縦的行為(法159条)の例

見せ玉


見せ玉とは、約定させる意思のない注文を発注させることで第三者の注文を誘発して相場を動かし、自己に有利な値段で売買を行う行為です。(金融商品取引法第159条第2項第1号)


買建玉を少しでも高く売りたい場合の見せ玉


不公正取引の未然防止に向けて

①見せ玉の発注

「約定させる意思のない買注文(見せ玉)」を4996円〜4999円まで合計400枚発注することで、買い側が優勢なように見せかける。併せて現在値より6円高い5006円で5枚の売注文を発注する。



不公正取引の未然防止に向けて

②第三者の発注による値段上昇

買注文(見せ玉)を見て、値段が上昇するものと誤解した第三者の買注文が発注されることで値段が上昇し、より高い値段(5006円)で建玉の決済に成功した。



不公正取引の未然防止に向けて

③見せ玉の取消し

5006円で5枚約定したので、不要となった買注文(見せ玉)を取消し。



見せ玉のポイント

「見せ玉」は、外形的・客観的に状況を見て判断されます。自己の売(買)注文が約定した直後に、反対の買(売)注文をすべて取消または劣後する注文に訂正する行為、 他の投資家を誤解させ取引を誘引する効果が認められる行為等は、「見せ玉」と判断される可能性があります。注文の取消・訂正等が違法行為になるわけではありませんが、大量の注文発注や取消の繰り返しにはご注意ください。


仮想売買(対当売買)


仮想売買とは、他の投資家を誤解させる目的で、自らの売注文と買注文を同時に発注し約定させる行為です。(金融商品取引法第159条第1項)


買建玉を少しでも高く売りたい場合の仮想売買


不公正取引の未然防止に向けて

①対当売買による値段の引上げ

売注文と買注文(いずれも5003円に10枚)を自ら発注して約定させることで、値段を5003円に引き上げる。併せて現在値よりも8円高い5006円に売注文を5枚発注。

対当売買とは、自分の指値注文に反対の指値注文又は成行注文をぶつけて権利の移転を目的としない取引を成立させることです。



不公正取引の未然防止に向けて

②第三者の参入と約定

5003円の対当売買による値段の引上げを見て、引き続き値段が上昇するものと誤解した第三者の買注文が発注されたことでより高い値段(5006円)での建玉の決済に成功した。



仮想売買のポイント

意図的に自らの売注文と買注文を対当させることで、第三者に誤解を与え値段を変動させるような行為は不公正取引に繋がるおそれのある取引と見なされる可能性があります。



馴合売買


馴合売買とは、他の投資家を誤解させる目的で、知り合い同士の売り主と買い主があらかじめ約束したうえで、同じ時期に同じ価格で売買注文を行う行為です。(金融商品取引法第159条第1項)


売買が活発であると誤解させる目的での馴合売買


不公正取引の未然防止に向けて

売り主と買い主が示し合わせて発注

売り主と買い主が他の投資家に売買が活発であると誤解させる目的で、示し合わせて同じ時期に同じ価格で売り注文と買い注文を発注する。



馴合売買のポイント

売り注文と買い注文の発注者が異なる場合(親族や友人等)でも、あらかじめ示し合わせたうえで同時期に同じ価格で売りと買い注文を発注する行為は、「馴合注文」と判断される可能性があります。


風説の流布・偽計取引(法158条)


相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や合理的な根拠のない噂を流すことは、風説の流布として禁止されています。 また、虚偽の説明をして他の投資家を欺くことを偽計といい金融商品取引法で禁止されています。
インターネットの掲示板やチャット等において、事実確認がされていない情報や根拠のない事柄を気軽に書き込む行為は、「風説の流布」に該当する可能性があることを十分に誤認識ください。


仮名取引・借名取引


仮名取引とは架空の名義や他人の名義など本人以外の名義で行う取引のことをいいます。また、借名取引とは家族や友人などの名義を借りて名義人になりすまして行う取引のことをいいます。 このような取引は、脱税やマネーロンダリングといった行為や不公正取引に利用される可能性があることから、法令諸規則等によって禁止されています。

金融商品取引法上の罰則及び処分について


不公正取引を行った物は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)【法197条1項5号】、財産上の利益を得る目的で不公正取引行為により相場を変動又は 固定させたりして、その相場により取引を行ったものは、10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金がかけられます。【法197条2項】

また、不公正取引行為によって得た財産は没収されます。【法198条2項】

コムテックスオンライントレードをご希望の方は、
ネット上で手続きができる無料の口座開設をご利用下さい。

コムテックス オンラインサービス 口座開設へ

キャンペーン情報
インターネット照会サービス
コムテックスオンライン取引 証拠金制度
不公正取引について