コムテックスサイト >オンラインサイトTOP > 商品デリバティブ取引開始基準(電子取引)

商品デリバティブ取引開始基準(電子取引)

弊社では、お客様との商品デリバティブ取引契約の締結に当たって、お客様の属性等に則した適正な商品デリバティブ取引を行っていただくために、取引開始基準を次のとおり定めています。

株式会社コムテックス

  1. 商品デリバティブ取引契約の締結に先立ち、口座開設申込書その他の書類に次の必要事項を申告していただいたうえで、お客様のお取引の適合性を審査致します。
    1. (1)氏名、生年月日、住所、家族構成及び電話番号。
    2. (2)職業、勤務先名、役職、勤務先所在地及び勤務先電話番号。
    3. (3)年収、収入の形態及び財産の状況。
    4. (4)投資可能資金額。
    5. (5)商品デリバティブ取引契約を締結する目的。
    6. (6)商品デリバティブ取引の経験の有無及びその程度。
    7. (7)商品デリバティブ取引以外の投資経験の有無及びその程度
    8. (8)その他当社が必要と認めた事項
  2. 次の各号に該当するお客様は、弊社でのお取引をお断りしております。
    1. (1)未成年及び精神の機能の障害のため職務を適正に遂行するにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。
    2. (2)生活保護法による保護を受けている世帯に属する者。
    3. (3)長期入院患者等であって随時連絡が取れない者。
    4. (4)日本語による意思疎通が出来ない者。ただし、国内及び海外の商社は除く。
    5. (5)マネーロンダリング及びテロ資金供与にかかる疑いがある者。
    6. (6)他の金融商品取引業者または登録金融機関との間で紛争事案のある者及び商品デリバティブ取引事故を惹起した者、その他商品デリバティブ市場の秩序を乱すおそれのある者。
    7. (7)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
    8. (8)農業、漁業等の協同組合、銀行、信用金庫、信用組合、郵政グループ(郵便局、ゆうちょ銀行、かんぽ生命等)、証券会社、保険会社、消費者金融、信販会社、クレジットカード会社、ファイナンス会社、リース会社に在籍し、金銭、有価証券の取扱いに直接又は間接的に係わる者。
    9. (9)国・その他公益機関、一般の団体法人、企業の経理、財務部門に在籍し、金銭、有価証券の取扱いに直接又は間接的に係わる者。
    10. (10)商品デリバティブ取引をするために借入れをしようとする者。
    11. (11)損失が生じるおそれのある取引、又は、取引証拠金の額を上回る損失が生じるおそれのある取引をしたくない者。
  3. 次の各号に該当するお客様につきましては、弊社が定める審査基準に適合した場合のみ、お取引が可能となります。
    1. (1)恩給、年金、退職金、保険金等の収入が全体の過半数を占めている者。
    2. (2)年間300万円以上の収入を有しない者。
    3. (3)75歳以上の者。
    4. (4)申告された流動資産(預貯金及び金融資産)の70%を超える取引証拠金等を必要とする取引をしようとする者。
    5. (5)前項第9号に定める銀行等に在籍しているが、金銭、有価証券の取扱いに直接又は間接的に係わらない者。
  4. 弊社における審査の結果により、お客様の口座開設を承諾しなかった場合、その審査及び理由について、いかなる場合においても開示しないものとします。


西部 お客様相談窓口

〒550-0011 大阪市西区阿波座1-10-14
電話番号:(06)6543-6598
FAX番号:(06)6533-0243
受付時間:午前9時〜午後5時

東部 お客様相談窓口

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町10番6号
電話番号:(03)3639-8270
FAX番号:(03)3639-8518
受付時間:午前9時〜午後5時

キャンペーン情報
インターネット照会サービス
コムテックスオンライン取引 証拠金制度
不公正取引について