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商品デリバティブ取引の税金と確定申告について

商品デリバティブ取引で発生した利益は、「先物取引に係る雑所得等」として、申告分離課税の対象となります。 毎年1月1日から12月31日までに得た全ての所得を計算し、翌年の3月16日までに確定申告を税務署に行う必要があります。 当社では年間損益証明書を1月中旬までに郵送にてお送りさせて頂きます。


商品デリバティブ取引の税金について(個人名義)


・ポイント1:税率は申告分離課税と復興特別所得税にて『一律20.315%』

・ポイント2:日経225先物取引や外国為替証拠金取引(FX)等の損益通算が可能

・ポイント3:3年間の損失繰越控除が可能

ポイント1:商品デリバティブ取引の所得は申告分離課税

前年1月1日〜12月31日までの先物取引の所得(売買益)は雑所得として申告分離課税の対象となり、 税率は所得にかかわらず一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)になります。
先物取引の所得から、直接必要な経費は差し引くことができますが、損失が発生しても他の所得と損益通算することはできません。

確定申告時、先物取引による利益に対する必要経費で認められるのは、取引手数料、電話代、プロバイダ使用料、パソコン購入費などですが、 所轄税務署の判断によりますので、お手数ですがお住まいの地域を管轄する税務署までご相談願います。

ポイント2:先物取引の中で損益の通算が可能

所得税を計算する際、商品デリバティブ取引、店頭FX取引・取引所FX取引、及び店頭バイナリーオプション取引や、証券先物取引(TOPIX等)、店頭商品デリバティブ取引(CFD)など先物取引との損益を差し引き計算する事ができます。 これを損益通算といいます。例えば、商品デリバティブ取引で利益が出た場合でも、くりっく365で損失が出ていれば、両者の損益を通算する事により、節税が可能です。

損益通算

ポイント3:3年間の損失繰越控除が可能

商品デリバティブ取引で損失が出た場合、また損益通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額が発生したような場合では、 その損失を翌年以降3年間にわたって、商品デリバティブ取引や店頭FX取引また取引所取引であるくりっく365、及び他の取引所上場先物取引で発生した利益から控除する事ができます。

繰越控除の適用を受けるには、損失が生じた年分の所得税について当該損失の金額に関する明細書等が添付された確定申告書を提出し、 かつ、その後の繰越期間中連続して確定申告書を提出することが必要です。また、控除を受けようとする年分の確定申告書には、 繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書等一定の書類を添付しなければなりません。 尚、税率、課税関係は、税法及びその解釈が将来変更される可能性がありますので、詳細は税務署、税理士等の専門家にお問合せ下さい。

損益の繰り越し


法人名義での商品デリバティブ取引の場合、個人のケースとは異なり、法人税等の算定対象となるため、具体的な計算方法等につきましては、税理士等の専門家または所轄税務署へご相談願います。

今後の税制改正や政省令等により内容が変更となる場合もございます。詳しくは、所轄の税務署や税理士等にご相談下さい。

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